≪手袋の品質および品質表示に係わる法令、基準等一覧≫
(革または合成皮革・人工皮革を製品の全部または一部に使用して製造した手袋)
牛革、馬革、豚革、ペッカリー革、羊革、鹿革などの材料の種類の通称を示す用語を適正に表示する。
織布または編布を基材にポリウレタン・ナイロン・PVC(ポリ塩化ビニル)などで表面層形成した素材で、使用樹脂の種類および加工方法に応じた取扱方法を具体的に表示することが必要。
特殊繊維もしくは極細繊維よりなる不織布を基材としてポリウレタンなどを含浸させ、表面層形成
もしくは表面起毛した素材については人工皮革の表示が可能。
その使用している部分ごとに使用している部分の名称と、そこで使用している材料の種類を表示する必要がある。
繊維製品品質表示規程に従い繊維の組成を表示する。
※家庭用品品質表示法・雑貨工業品品質表示規程に準拠
●革または合成皮革の材料を示す用語は下記による。
≪用語一覧≫
ア 手袋のサイズは、左手(右手)親指の第一関節とほぼ同位置にある生命線の始点と、小指の付け根と手首を結んだ線の、手首から3分の1の距離を結んだ手のひらの周りの長さ(手囲い)を参考とし、センチメートル単位で表示するものとする。※3
※3:下記の図参照。 ●寸法の測定方法 準拠:家庭用品品質表示実務提要(経済産業省 紙業生活文化用品課およびJIS S 4501)
ア 「使用上の注意」は、下げ札の取り付けやラベルの縫い付けなど本体から容易に離れない方法で行う必要がある。
イ 上記の「使用上の注意」の例示事項は、規定に定められた最低限必要な記載事項である。実際の表示に際しては、製品の品質等に応じて適切にわかりやすい表現を用いたり、記載事項を追加することは可能である。
ア 表示は、革または合成皮革・人工皮革の製品を全部または一部に使用して製造した手袋ごとに消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載していること。
イ 表示の順序は指定されていない。
ウ 文字の大きさは指定されていない。
エ 枠囲いをする必要はない。
ア 表示には、表示の責任を明らかにする意味で、「表示者の氏名または名称」および「住所または電話番号」を付記する。
イ なお、例外として、革製手袋で表面の面積のうち、革の割合が100%を占める縫製品については、氏名または名称および住所または電話番号に代えて、あらかじめ経済産業大臣に申請をして承認を得た品質表示者の番号(番号は目を示す「LG」を冠しー5桁以下の数字を組み合わせたもの)を用いて表示することができる。
※4:革、合成皮革・人工皮革使用の場合は、国の登録番号(革製等手袋品質表示者番号)繊維使用の場合は、組合の登録番号
(繊維製品品質表示者番号:K-KG****)
ア 繊維の組成表示については、組成繊維であるすべての繊維の名称を示す用語で表示する。
≪用語一覧≫
●家庭用品質表示法 繊維製品品質表示規定に準拠
規定第8条
混用率を表示する場合の誤差の許容範囲は次のとおり。
許容範囲とは、混用率を表示する場合に、表示混用率と正確な混用率の誤差がどの程度まで許されるかをいう。
≪繊維組成混用率の誤差の許容範囲≫
※5:毛または羽毛の間とは繊維の指定用語一覧表の左欄が毛である繊維(羊毛、アンゴラ、カシミヤ、モヘヤ、らくだおよびアルパカ)または羽毛である繊維(ダウン、フェザーおよびその他の羽毛)同士の混用品について示したもの。
規定第5条第3号
繊維(ニットを含む)製手袋は混用率については、製品の特質などにより、百分比表示が困難な特定の製品(靴下、ブラジャー、手袋等。ただし、その組成繊維中における繊維が2種類以上のものに限る)に指定されており、次の2種類の表示方法が認められている。
製品に使用されている繊維ごとの、その製品に対する質量割合を百分比で、組成の大きい順に表示することができる。
規定第3条第1号
≪表示例≫
1種類の繊維と混用率が80%を超える繊維製品については、混用率の数値に「以上」と付記し、その他の繊維の名称を示す用語を一括して記載し、混用率の数値に「未満」と付記して表示することができる。
規定第5条第1号
≪表示例≫
混用率が10%未満の繊維が2種類以上含まれているものについては、繊維名を一括して記載し、これらの混用率の合計値とその他の繊維名と混用率を記載して表示することができる。
規定第5条第2号
≪表示例≫
裏生地を使用している繊維製品について、その裏生地を分離し、その繊維の組成を表示する場合においては、次の2方法が認められている。
規定第5条第4号
規定第3条第3号
※撥水性の表示は、撥水性を必要とするコート等以外の場合は必ずしも表示する必要はない。
ア 「撥水性」とは、水をはじきやすい性質を示しており、これらの性質を必要とする繊維製品に表示することができる。
イ 表示方法は、繊維製品の表生地については日本工業規格JIS L 1092(繊維製品の防水性試験方法)の中で規定する前処理を行ったうえで、同規格に規定する試験を行い、規定する水準以上の撥水度を有するときに「撥水(水をはじきやすい)」または「はっ水(水をはじきやすい)」の用語を用いて表示することができる。
洗濯により「撥水」効果が失われる製品については、その旨を付記する場合に限り「撥水」の表示ができる。
ウ 規定による撥水性の表示がなされていない場合は、撥水性を表す用語および撥水性を必要とする繊維製品である旨の用語を用いることはできない。
≪表示例≫
ア 部分的に革または合成皮革・人工皮革を使用した場合は、「家庭用品品質表示法」の雑貨工業用品品質表示規程に準じて、革の種類を表示する。
イ 革または合成皮革・人工皮革の材料の種類を示す用語は、革手袋・合成皮革・人工皮革手袋の「材料の種類」の用語による。
ア 手袋のサイズは、左手(右手)親指の第一関節とほぼ同位置にある生命線の始点と、小指の付け根と手首を結んだ線の、手首から3分の1の距離を結んだ手のひらの周りの長さ(手囲い)を参考とし、センチメートル単位で表示するものとする。
ア 表示には、表示の責任を明らかにする意味で、「表示者の氏名または名称」および「住所または電話番号」を付記する。
イ なお、1997年の改正により、経済産業大臣承認品質表示者番号制度は廃止された。ただし、日本手袋工業組合で表示する場合は、製造番号(K-KG2000)の表示を用いる。
ウ 「表示者」とは、製品に直接表示票を取り付ける者ではなく、製造業者、販売業者および表示業者のうちのいずれかで、その繊維製品について自己の責任において品質を表示する者となる。
エ なお、輸入品の場合は、国内の事業者(通常は輸入業者)が表示者として、名称と連絡先を付記することが必要。
オ 「氏名」とは、自然人の場合のその人を氏名といい、フルネームであることが必要であり、俗称やニックネームは認められない。
カ 「名称」とは、法人の場合の社名、団体名などをいい、原則として法人登記された正式名称であり、商標やブランド名は認められない。なお、名称を略称にするときは、「株式会社→㈱」、「有限会社→㈲」とする場合だけ可能。
キ 「付記」とは、品質表示に近接して記載することをいう。
ク 品質表示の内容(繊維の組成、家庭洗濯等取扱方法、撥水性)を分離して表示を行う場合には、それぞれに表示者名等を付記することが必要。
ア 品質表示は、下げ札でも取り付けラベルでもよく、特にその形態を定めていないが、見やすい箇所に表示すること。したがって、表示される場所が需要者の目に付きやすい場所であるとともに、表示ラベルの大きさおよび表示文字の大きさ、書体、色等が適当で、表示の内容が見えやすいように書かれており、それが品質表示であるとはっきりわかることが必要。
ファッション・防寒用手袋、一般作業用手袋およびスポーツ・レジャー用手袋に用いる成人用の手袋
左手親指の第一関節とほぼ同位置にある生命線の始点と、小指の付け根と手首を結んだ線の、手首から3分の1の距離を結んだ手のひらの周りの長さ(『手囲い』という)(図参照)
≪男性用手袋のサイズ区分とサイズ表示一覧≫ 単位:cm
注:サイズ表示は、表示するサイズの種類を表す。手囲いは、適応できる手囲いのヌードサイズ(実サイズ)を表す。
≪女性用手袋のサイズ区分とサイズ表示一覧≫ 単位:cm
注:サイズ表示は、表示するサイズの種類を表す。手囲いは、適応できる手囲いのヌードサイズ(実サイズ)を表す。
手袋には、次のようにサイズを表示しなければならない。
手囲い(cm表示)の中間値を表示。SS~LL表記を任意表示とする。
≪表示例≫
手囲い(cm表示)のサイズ表示の範囲を表示。SS~LL表記を任意表示とする。
≪表示例≫
≪子ども用手袋のサイズ区分とサイズ表示一覧≫ 単位:cm
ア 子ども用手袋には、手囲いと身長とをもとに、目安として年齢、またサブ表示として、K-S、K-M、K-L、J-S、J-M、J-Lを併せて表記することができる。
イ Kはキッズ(3~6歳)およびJはジュニア(7~12歳)を表す。
≪表示例≫
ア 「製品に本質的な性質を与えるために、十分であると認められる実質的な製造または加工を行った国」を原産国とする。
イ 手袋の「実質的な変更をもたらす行為」(実質的変更行為)とは縫製をいい、主縫いを始めた国を原産国とする(材料の産出国が原産国ではない)。また、ニット製品の場合は、編みたてをした段階を持って「原産国」とみなす。
ウ 次のような行為は、「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」に含まれない。
ア 輸入品については、その原産国名(国名が適切ではない場合は原産地)を表記し、原産国について誤認するおそれのある国産品については国産品である旨の表示をする。
≪国名が適切ではなく原産地を原産国とみなして表示する場合の表示例≫
イ 国産の手袋については、表示義務はないが、すべて外国語(外国文字)で書かれている場合など、外国産と誤認するおそれがある国産品の場合は、「国産」、「日本製」、「●●株式会社製」などと表示する。
ア 特定容器包装利用事業者、特定容器包装製造事業者は、市町村によって分別収集され、分別基準適合物となった容器包装廃棄物を、自らが製造・販売した量・金額に応じて、再商品化(リサイクル)する義務がある。
イ 「容器包装」とは、商品の容器および包装(商品の容器および包装自体が有償である場合を含む)であって、当該商品が費消され、または当該商品が分離された場合に不要になるものをいう。
ウ 要するに、容器包装を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は、「特定事業者」として再商品化義務を負う。
ア 下表の2区分の容器包装が再商品化義務をの対象となる。
≪再商品化義務対象表≫
イ 素材・形状の点では上表に該当するものであっても、次表のような場合は再商品化義務の対象外。
≪再商品化義務対象外条件一覧表≫
ア 「特定事業者」とは、「ガラス製容器」「PETボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」のいずれかに該当する容器包装(商品の容器および包装自体が有償である場合を含む)を用いて商品を販売している、または容器を製造などしている事業者であり、詳しくは以下の3つに区分される。
≪再商品化義務対象者定義一覧≫
イ 特定事業者は、自らの容器包装の利用量または容器の製造等量に応じて再商品化義務を負う。
ウ 特定容器を付された商品を輸入販売している場合には、特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者の両方に該当することになる。
エ 容器包装を「用いる(利用する)」「製造等する」とは、
≪再商品化義務適用除外の小規模事業者の範囲≫
注:常用従業員には、アルバイト、パートを含み、役員は含まない。
1ヶ月以内の日雇入者、2ヶ月以内の有期雇入者、4ヶ月以内の季節雇入者を含まない。
容器包装(商品の容器および包装自体が有償である場合を含む)を用いることや製造することを他者に委託した場合は、原則としてその委託者が再商品化義務を担う。具体的には、容器包装の素材・構造・自己の商標の使用などを指示した者が、再商品化義務を負う。これはそれらに関する指示を行った者が、容器包装の使用量、リサイクルの容易さ、リサイクルに要するコストなどを実質的に特定することになるものと考えられたためである。
特定事業者は帳簿を備え、販売商品に用いた容器包装(商品の容器および包装自体が有償である場合を含む)、あるいは製造・輸入した容器の量などについて記載し、閉鎖後5年間保存することが義務づけられている。
帳簿は、再商品化義務量算出のもととなると同時に、義務履行の証明にもなる。
ア 指定法人へ委託(財団法人日本包装リサイクル協会など)
イ 事業者が自らリサイクルを行うか、再生処理業者に委託
ウ 自主回収(店頭からのリターナブル)
容器包装について資源有効促進法では、そのリサイクルの促進を目的として、消費者が容器包装を分別廃棄する際に、その容器包装の区分利用を容易に識別できるよう「識別表示」を容器包装につけることを義務化している。
※資源有効利用促進法に準拠
特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令
「識別表示」を付さなければならない容器包装は次のとおりである。
ア プラスチック製容器包装
イ 紙製容器包装
なお、飲料・酒類・しょうゆ用のPETボトル、プラスチック製容器包装と紙製容器包装については、容器包装リサイクル法による「再商品化義務」のある容器包装と資源有効利用促進法による識別表示義務のある容器包装は基本的に同じである。
●ほかの識別表示義務対象
プラスチック製容器包装、紙製容器包装のほかに[飲料・酒類用のスチール缶およびアルミ缶][飲料・酒類・しょうゆ用のPETボトル]も識別表示義務あり
識別表示の「マーク」は法規によって制定されていて下記のとおり。
≪識別表示義務者と表示マーク表≫
表示を構成する文字および記号は、容器包装全体の模様および色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
≪プラマークと紙マークの表示方法≫
マークは個々の容器包装、構造部分に直接表示することを原則とする。
無地や物理的に表示不可能な容器包装は、原則として表示義務はない。
印刷されているもの、ラベルが貼ってあるもの、刻印可能な成型工程でつくられているものであって刻印が施されていないものは、「無地」には該当しない。無地や表示不可能な容器包装は「一体容器包装」があって、その中に「関連容器包装」が含まれている場合には「一体容器包装」のいずれかに、それぞれの識別マークと役割名を併記して表示する。これを「役割表示」という。
使用後にほぼ同時に廃棄されると思われる複数の容器の場合、紙製個装箱に「役割表示」を施せばレトルトパウチへの表示は省略することができる。
輸入品でも、次の場合には識別表示の義務がある。
有害物質を含有する家庭用品による健康被害を防止するために必要な規制が定められている。
手袋に関する規制は以下のとおり
≪手袋に係わる規制 家庭用品有害物質一覧≫
(※注)身体に接触する頻度の少ない手袋のパーツ(毛皮、革等)は検査対象外。
「ホルマリンのサンプリングする箇所は身体と接触する繊維の部分であれば、原則として、いずれの箇所からでもよいが、身体に接触する頻度が少なく、かつ構成素材が当該製品の5%以下の部分からのみの試料採取は避けることが望ましい」(家庭用品規制関係実務便覧)
●特定芳香族アミンを生成するアゾ化合物に係る基準の制定(平成28年4月1日より施行)
消費税の改正により、消費税の総額表示が義務付けられている。
外税方式で消費税を加えた『税込み価格』と本体価格を併記した値札表示となっている。
※平成27年12月1日現在の税率
革手袋は、水にぬらさない が基本。水にぬらすと、色落ちしたり、硬くなることがある。脱いだ時は縦に引っ張って型を整えてからバックまたはポケットにいれると手袋が型崩れせず長持ちする。
靴や靴下と同じように、毎日同じものを使わず、2双以上の手袋を交互に使うことが長持ちの秘訣。
最高の治療は早期発見。表革はからぶき、スエードはブラッシングで落とす。縫い目や細かいところは、入念に歯ブラシで除く。ただし、革の組織まで変色している場合には、跡は消えない。長期間保管するときは、カシミヤなどの高級素材同様、陰干しにして、湿気を抜いてから、防湿材、防虫剤とともにポリエチレンなどの袋にいれて密封してから保管する。梅雨時期には、一度取り出して、陰干しし、湿気を抜くことが必要。
革手袋の洗濯は避ける。
天然繊維(ウール)はぬるま湯で軽く手洗いし、陰干しにする。
革手袋の場合は、できるだけ早く水気を吸い取り、風通しの良いところで陰干しにする。3~5日かけてゆっくりと乾かすのがコツ。完全に乾いたら汚れをとる。スエードは完全に乾燥してからブラッシングして、起毛させる。熱を加えたり日光に当てて乾かすと型崩れの原因になるので注意。